将来もらえる年金が年々少なくなっていることや支給時期が遅くなるのではという理由で、掛け金以上に支給を受けることができないので年金を払わないという考えは短絡的であり危険です。
結論は加入すべきである
加入すべき理由は
・終身年金であり、長い老後の生活資金として必要。
・障害状態になった時や、亡くなった時(遺族が受給できる)にも受給できる。
・厚生年金保険料は事業主負担があり、保険料(掛け金)は全額社会保険料控除として所得控除される。
(一方民間の個人年金で準備するとしても、保険料は生命保険料控除の個人年金保険料控除として新制度では最大4万円しか所得控除されない。)
年金の種類は3種類
まず公的年金には大きく分けて3種類存在し老齢年金、障害年金、遺族年金である。
そして各々の年金は2階建てとなっていて1階部分は国民年金(基礎年金)で2階部分は厚生年金となる。
そして、次にそれぞれの年金を簡単に説明していきます。
老齢年金
まず老齢年金は65歳になった時に受給開始され、1階に老齢基礎年金、2階に老齢厚生年金からなる終身年金である。
終身年金とは死ぬまで受給できるという事で長〜い老後の生活には必須である。
老齢基礎年金の受給要件は
保険料納付済期間と保険料免除期間などを
合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、
65歳(20歳から60歳までの40年間の加入で満額。)から受け取ることができる。
老齢厚生年金は
老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていることと
厚生年金の被保険者期間が1年以上あることの2点を満たしていれば
老齢基礎年金と同じく65歳から受給できる。
障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に
受給することができる。
初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき)の病気やケガを理由に
障害認定日(初診日から1年6ヶ月を過ぎた日)に
障害状態にあるときに国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、
厚生年金に加入していた場合は障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を請求できる。
また障害年金を受給するには、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、
初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないという納付状況の条件がある。
遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の加入者または加入者であった方が
亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が、
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件を
すべて満たしている場合受けることができる。
遺族年金も2階建てで1階部分が遺族基礎年金、2階部分が遺族厚生年金である。
亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が受給できる。
以上 公的年金に加入すべきか でした。
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