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パパ・ママ育休プラス

れっしー

知っているようで知らない制度です。

該当する場合は、お金を貰う事ができます。

恐竜ちゃん

パパの育休取得を推奨する事業所も増えてきましたので、この制度に関係する人も増えていきそうです。

 パパ・ママ育休プラスとは

育休は本来であれば子どもが1歳を迎える前日までしか取得できませんが、

夫婦が育休を取得すると1歳2ヶ月まで期間が延長されます。

2か月も延長されます。

ちなみに育児休業給付金は雇用保険から

育児休業開始から180日間は休業開始時賃金日額の67%

181日目以降は休業開始時賃金日額の50%支給されます。

そして母親は産前休暇(出産予定日の6週間前)、

産後休暇(出産の翌日から8週間)の後に育休が1歳を迎えるまでの10ヶ月間取得できます。

母親の育休取得可能最大日数産後の期間と合わせて1年間になります。

父親の育休は出産から1年間になります。

 パパ・ママ育休プラスの要件

れっしー

以下の要件があります。

  1. 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること。
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。
  4. 1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は1年間。

簡単にいうと

夫婦で育休を取得し、後から育休を取得した方が1歳2ヶ月目を迎える必要があります。

※パパ休暇を利用すると例外あり。

 パパ休暇

パパ・ママ育休プラスとは別の制度ですが、こんな制度もあります。

通常育休の取得は1回ですが、

子の出生後に父親が8週間以内に育休を取得した場合は、

特別な理由がなくても再度育休を取得できる制度です。

 パパ休暇の要件

  1. 子の出生後8週間以内に育休を取得していること。
  2. 子の出生後8週間以内に育休が終了していること。

 育休の延長

パパ・ママ育休プラスとは別ですが、

条件に該当する場合には子が1歳6か月または2歳に達するまで育児休業ができます。

条件とは

  1. 保育所等の入所申込みを行っているが、入所できない場合
  2. 子の養育を行っている配偶者であって、1歳(又は1歳6か月)以降子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

 参考

育休中は申請をすると社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料等)が免除されますので事業主を通して忘れずに申請をしましょう。

以上

パパ・ママ育休プラス

でした。

https://towardagoalsamll.com/graduation-soon/371/

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