決してATM操作によって医療費が戻ってくることはありません。
世の中そんなうまい話はないのだー
ひと月に高額な医療費を払った場合には高額療養費という制度により自己負担額を超えた部分は返ってきます。
それ以外の方法としては医療費控除を確定申告することで支払うべき税金が安くなったり還付金がもらえる場合があります。
確定申告って難しそうですね。
難しいことないですよー。
今日は医療費控除の概要と申告の方法を説明していきます。
本日の記事は
- 医療費がたくさん掛かった方
- 医療費控除について知りたい方
におすすめです。
医療費控除の概要
医療費控除とは所得控除の一つで、確定申告することにより税金が安くなったり、税金の一部が還付を受けられたりするものです。
医療費控除の計算方法はこちらです。
1年で実際に支払った医療費総額(世帯ごと)から、保険金から補てんされる金額と、①か②のいずれかの金額を引いた金額が医療費控除の金額として認められます。
①医療費として認められるもの
- 医師又は歯科医師による診察又は治療
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入
- あん摩・マッサージ・指圧師、はり師等による施術
- 補聴器購入
②医療費として認められないもの
- 健康増進や病気予防のための医薬品の購入
- 美容整形
- 人間ドック ※1
- 予防接種
医療費として認められるかどうかのイメージとしては
『治療を目的としている』なら医療費として認められる、『予防を目的としている』なら認められないというイメージでしょうか。
※1 人間ドックについてはその人間ドックにより重大な病気が発覚し引き続き治療を行なった場合は人間ドックの費用も医療費になります。
医療費控除の特例
所得が200万円を超える場合は支払った医療費が10万円を超えないと医療費控除は利用できません。
少しハードルが高いです。
そこで医療費控除の特例が設けられました。
セルフメディケーション税制です。
セルフメディケーション税制の概要
健康の保持増進や予防の取組みをしてかつ、自己または生計を同一にする親族のために、対象となる医薬品を薬局やドラッグストア等で12,000円以上購入した場合、セルフメディケーション税制を適用できます。
(医療費控除上限額8万8,000円)
健康保持や予防の取組みに要した費用(健康診断や人間ドック)はセルフメディケーション税制の対象になりません。
セルフメディケーションの対象とされる医薬品は購入したレシートの下側に控除の対象であることが記載されています。
※医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかひとつしか受けられません。
医療費控除の申請方法
- 領収書やレシートの提出は不要ですが5年間は保存が必要です。
- 医療費明細書を国税庁のHPで作成して申告書と一緒に提出するだけです。
非常に簡単ですが、医療費控除を受けるために年末調整ではできず、確定申告が必要になります。
まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に適用することはできず、どちらかを選択しなければなりません。
医療費にかかった費用が10万円未満であればセルフメディケーション税制の適用を検討、それ以上の金額であれば医療費控除を検討するというイメージになります。
節税効果は、医療費控除の金額に所得税率を掛けた金額になりますので所得税率(5%から45%)が高い高所得者の方が節税金額は多くなります。
以上
医療費は返ってくる
でした。
高額療養費についてはこちらの記事を見てね。
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