マネーリテラシー

働くことができなくなった場合

 病気や怪我で働くことができなくなった場合、

無給になると固定費の支払いもあるので生活が大変になります。

ただ無理して働くと体をさらに壊すことになるのでそれも避けたいところ。

そんな万が一に公的補償や会社の福利厚生制度があるので知っておくと備えることができます。

 病気休暇がある場合

病気休暇が福利厚生制度として会社にある場合はまず取得を考えましょう。

会社によりますが、

例えば病気休暇が連続して90日間を超えることができないと規定されていると、

少なくとも病気休暇取得により3ヶ月(90日間)は給料を貰えます。

 傷病手当金

それでもまだ体調が良くならない場合は

休職を選択し、病気やケガが治るまでは傷病手当金を請求しよう。

退職は最後の手段。

傷病手当金を簡単に説明すると

業務外の病気やケガで療養のため労務不能の期間が4日間以上ある場合4日目から傷病手当金が(給与の3分の2ぐらい)健康保険から通算して1年6ヶ月支給されます。

(事業主から給料の支払いがないこと。支給されている場合は減額されます。)

健康保険組合によっては、独自給付とし傷病手当金受給終了後も同一の病気やケガで働けない場合6ヶ月間傷病手当付加金が支給されます。

 失業手当金

休職期間を経てもまだ体調が戻らずやむ得ずに退職した場合。

失業した時には雇用保険から失業手当金(給与の6割ぐらい)が最低3か月は支給されます。

再就職活動を行うなど、もちろん受給要件を満たす必要があります。

また待機期間7日間あり、

自己都合退職の場合は待機期間からさらに2ヶ月間給付制限があるのですぐに支給されません。

支給日数は年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

離職した日の翌日から1年の間で受給する必要もあります。

 参考

傷病手当金と失業手当金は同時受給できないため、

傷病手当金受給中に退職した場合は雇用保険の受給期間を延長すること(最大3年間)ができるのでハローワークで申請することをオススメします。

傷病手当金や失業手当金の各々の詳しい説明はまたの機会に。

病気や怪我で働くことができなくなっても、

公的補償や会社の福利厚生制度は存在します。

例ではあるが

病気休暇3ヶ月+傷病手当金1年6ヶ月+失業手当金3ヶ月の合計2年間は

無給になることはないのでまずは体を休めましょう。

以上

働くことができなくなった場合

でした。

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